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不動産売却で注意したい委任状の仕組み

公開日:2020/10/01  最終更新日:2020/09/23

徳島市においても不動産売却の際には、通常は売主と買主に加えて仲介会社が立ち会って手続きを行います。しかし、さまざまな事情で、不動産売却の契約手続きの際に立ち会えないケースも多いです。ここでは代理人を選任するケースに関して、また委任の手続き内容や注意すべきポイントについて解説します。

どういう時に委任状が必要となるのか

不動産売却の手続きの場において、売主と買主の立ち会いが必要になってきます。しかし所有者本人の立ち会いが不可能というケースも、往々にして起こりえます。その場合は代理人を選任して、代理人が売主に代わって売却手続きを行うことが可能です。

まず多いケースとして、取引を行う不動産が遠方にあるケースです。たとえば東京都在住の方が徳島市にある物件を売りに出す場合や、反対に徳島市に住んでいて相続した遠方の実家を売却するケースなどです。当然ながら、所有者が海外に在住している場合も該当します。契約のための時間が取れない場合も、代理人をたてることが認められています。

不動産売却において、その手続きが完了するまでに打ち合わせや書類作成など、とにかく時間と手間が必要です。外せない仕事があったり、入院中であったり、時間を作ることが困難な際も代理人を選び委任することで売却手続きが可能です。

なお契約手続きや交渉に不安がある場合も、代理人をたてることもあります。所有者が複数人にわたるなど、複雑な案件の取引においては不動産取引に詳しい親族や弁護士に依頼して進めるという流れです。とくに遺産相続など共有持分となる箇所がある物件においては、全員が揃うことは難しいでしょう。

予定の調整や居住地区の関係により、代理人を立てた方がスムーズに案件が進むこともあります。この他にも離婚にともなう夫婦共有の物件を売却する際に代理人をたてることで、元配偶者と顔をあわせずに手続きを済ませることができます。

委任状に記載すべき内容は?

不動産売却の手続きを代理人に依頼するには、代理権委任状が必要です。これによって代理人は、不動産売買契約での代理権を持つことの証明となるからです。委任状に記された項目により、不動産売買契約においての委任の範囲が明確に規定されるという役割も持ちます。

書類の記載内容は、とくに法的に決まったフォーマットはありません。ただ所有者本人の意向に添った売却手続きを叶えるためには、どの範囲までは代理人が権限を持つのかを明確にする必要があります。そのため委任状は代理人を選任することと、委任の範囲を記すことの2点がメインです。

記載する項目として、所在や地番・地目などを示す土地の表示項目、家屋番号や種類・構造を記した建物についての情報が挙げられます。これら物件の項目の他に媒介委託に関する権限や売買契約の締結への権限、手付金・売買代金の受領など委任の範囲も記します。

これらの項目に加えて代理人の住所氏名、委任者の個人情報も同様に記載は必須です。委任者の欄には住所氏名とは別に署名と、実印の押印も必要です。書面の日付も大事な証明となるため、漏らさず記載してください。

なお委任状の他にも、売却手続きには添付書類が必要です。所有者本人、つまり委任者の3ヶ月以内の印鑑証明書と実印に加えて住民票も要します。徳島市の物件に住んでいる住人がいれば代わりに取得することが可能ですが、いない場合は直接取得する必要があります。代理人も同様に3ヶ月以内の印鑑証明書と実印、本人確認書類が必須です。

委任状の内容の確認すべきポイントと注意点

一般的に委任状の作成は、委任者である所有者の意志を確認したのちに不動産仲介会社が行います。ただし、委任状に署名・捺印を行う際には、記載事項や委任の範囲など内容に問題がないか確認しなくてはなりません。売却手続き後に記載内容の誤りに気付いても、委任の範囲で行われた契約行為は本人が行ったものと同等の効力を持つため、注意が必要です。

チェック項目としては、登記事項証明書および権利証との差異がないかどうかです。当然ながら委任する内容に間違いがないか、曖昧な点がないかも確認しましょう。第三者が読んでもすぐに理解できるか、難解な内容を記述して曖昧になっていないかを重点的に見ていくとよいです。

文末に「以上」と記されているかどうかも、大事なポイントです。第三者による追記を防止するため、委任状の最後に必ず以上と締めくくっておかなければなりません。また空欄の項目、つまり白紙委任をしていないかを見るのも大事です。項目の中が空欄になることを白紙委任と呼び、トラブルを呼び込む原因となってしまうため注意しましょう。

そして、代理人を選ぶ際には、細心の注意を払うことが大切です。不動産売買は取引額が高額になる上に、代理人の行為はそのまま本人と同等の効力を持つからです。代理人を選任する際においての基準は法的には定められてはいないものの、必ず信頼できる人物に限ります。基本的には親族か、弁護士・司法書士などの専門家に依頼することが多いです。

なお代理人とは、すぐに連絡がつくよう連絡手段を確保しておきます。もし委任状での範囲を超える事案が発生した場合、所有者本人はすぐに代理人に確認をとる必要があるからです。

 

委任状に記載される内容は、物件に関することと代理人に委任する権限の範囲の2点が主体です。基本的には売買仲介会社が作成しますが、不明・曖昧な点がないよう充分に確認する必要があります。まずは信頼できる不動産仲介会社へと、相談することから始めましょう。

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