個人でも不動産を売却することは可能か?メリット・デメリットを解説
不動産を売却するのに、不動産会社を介さずに個人で取引ができないかと考える方もいるのではないでしょうか。今回は、不動産に関する個人での売却についてご紹介をします。結論からいうと、個人間での取引は可能です。それでは、なぜ個人間の取引は一般的ではないのか。そのメリットやデメリット、注意点をあわせてご紹介します。
不動産を個人で売買することは可能か
前述したように、不動産を個人間で取引することは、法律上、何も問題はありません。不動産会社を介する取引の場合「宅地建物取引士」の資格を持つ者がいることが条件になっていますが、あくまでも不動産会社に課された条件であり、個人間には適用されません。
もっといえば、民法上、不動産の個人間取引は口約束でも成立します。しかし、不動産は高額になることはもちろん、土地や建物の権利にも関わるので、ポイントをしっかり押さえておかないと、後々のトラブルに発展しかねません。
トラブルを回避するための書類の整備には、多大な時間とスタミナがかかるため、一般的に不動産取引は、不動産会社に依頼をすることが多くなっているのです。
個人で取引するメリット
それでも個人間取引を希望する方がいるのは、いくつかのメリットがあるからです。また、個人間取引は、親子や兄弟姉妹など親しい間柄で行われることが多いため、デメリットをあまり考えなくて済む、ということもあります。
仲介手数料や消費税を押さえられる
不動産の仲介手数料は、売買価格に応じて3~5%となっています。さらに仲介手数料は消費税の課税対象なので、消費税が加算されます。
たとえば、1,000万円の不動産の取引を依頼する場合、400万円以上の取引に対する仲介手数料は3%+6万円なので、36万円の手数料と3万6,000円の消費税で合計39万6,000円がかかります。個人間取引をすることで、まずは、ここの金額を抑えることが可能です。
取引の自由度が高い
口約束でも取引が成立する、と書きましたが、実際は個人間であっても、書面にすることが一般的です。
不動産売買に関する契約内容例として、売却後の一定期間に予期せず発覚した欠陥に対する補償があります。不動産会社の商習慣としては、通常1年間の補償とすることが多いのですが、個人間取引であれば、この期間を2~3か月程度にまで縮めることも可能です。
そのほか、契約を解除できる要項を盛り込んだりもできるため、売主に有利な条件で取引ができることもあるのです。
個人で取引するデメリット
もちろん、個人間で取引をすることによるデメリットもあります。実際は、不動産売買においては、デメリットのウェイトが重いと感じる方が多いので、個人間取引が少ないのだと考えられます。
書類の作成や重要事項説明を自分で行う必要がある
個人取引においては、契約の書面も基本的には売主が準備する必要があります。そのため、重要な項目を記載し忘れるなどのトラブルが起きる可能性があります。
また、不動産の取引に必要な情報や書類は多々ありますが、その準備も売主の責任になります。後々のトラブルに発展させないためにも、売買契約書や必要書類のチェックについては、司法書士などの専門家にチェックを依頼するのが妥当です。もちろん、司法書士などに依頼する場合には、費用がかかります。
買主がローンを組めない場合がある
不動産は高額なお金が動きますので、一般的には住宅ローンを組むことがほとんどです。住宅ローンの審査を受ける場合「売買契約書」と「重要事項説明書」の提出をほぼ、求められます。
どちらの書類も個人で作成可能ではありますが「重要事項説明書」は隠れた欠陥の有無を判断し、物件を評価する上で重要な書類ですので、宅地建物取引士の記名・押印のない書類は正式な書類として認められないケースも出てきます。
そのため、個人間の不動産取引をする場合は、買主がローンの審査に通らなかった場合の契約解除に関する内容も考えておく必要があります。
買い手を見つけづらい
一般的には個人間取引を希望するのは、親子や兄弟姉妹・親戚など、近い間柄の取引である場合が多いです。その場合、すでに買主は決まっているので問題はありません。
しかし買主が決まっていない場合は、不特定多数の方にむけて、物件の紹介をする必要があります。今は、SNSなどの手段で探すこともできますが、背景の分からない相手と個人でやりとりをしなければならない不安もデメリットのひとつとなるでしょう。
個人で取引をするときの2つの注意点
ここまで、個人間取引をするメリットとデメリットを見てきました。その上で、個人間取引をする場合、さらに注意しておくべきポイントが2つあります。
多少なりとも費用は発生すること
個人間取引をすることによって不動産会社に支払う仲介手数料は削減できます。ただ、まったく費用がかからない訳ではありません。不動産取引に関する主な費用には、以下のようなものがあります。
・印紙税:売買契約書を作成した場合に貼り付ける収入印紙代。売主の分は自己負担。
・登録免許税:不動産1件あたり1,000円
・司法書士報酬:書類のチェックなどを司法書士に依頼した場合の報酬
・測量費用:土地家屋調査士に土地の面積や境界線の測定などを依頼した場合にかかる費用。
確定申告が必要なこと
土地を売却したことで得た利益に対しては「譲渡所得税」がかかります。この分については確定申告が必要になるので、注意が必要です。
まとめ
今回は、不動産を売却するにあたって、不動産会社を介さずに個人間取引をすることに関する注意点などをご紹介しました。書類の整備などをすべて個人で行うのは、時間とスタミナを大きく使います。
また、売却する相手や、不動産の条件によってもメリットとデメリットが大きく変わるのも事実です。個人間取引をする場合は、それぞれの項目を天秤にかけた上で、しっかりと検討することが必要となってきます。