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相続した土地を売却したら税金はどうなる?節税対策も解説

公開日:2023/05/15  最終更新日:2023/02/21


相続した土地を売却したいけれど、どういう手順で手続きを進めたらよいのか、税金はどれくらいかかるのかなど、わからないことも多いのではないでしょうか。手順や税金に対する知識がなければ、損したり、トラブルに発展したりする可能性があります。この記事では、相続した土地を売却するときの手順や税金についてご紹介します。

相続した土地を売却するには?

相続した土地を売却するための手順をご紹介します。

まずは、遺産分割協議をします。遺産分割協議とは、相続人全員で遺産をどの配分で相続するか話し合うことです。遺言書に遺産の配分が明記されている場合や、相続人が1人である場合は遺産分割協議の必要はありません。話し合いで相続人全員が納得した状態で決まった配分は、遺産分割協議書として残しておきます。あとでトラブルが起きないように遺産分割協議書の作成は、司法書士や弁護士などの専門家に依頼して記載不足がないようにしましょう。

遺産の配分が決まったら相続登記をします。相続登記とは、土地の情報が記載されている登記簿の土地所有者名義を相続人に変更する手続きです。売却する前に土地の所有者を相続人に変える必要があります。相続登記には、遺産分割協議書以外に複数の書類が必要なため、司法書士などの専門家に依頼する方がスムーズに手続きできるでしょう。

相続登記が完了したら、土地の売却手続きをしましょう。不動産会社に依頼して査定による売却額の決定や、買主の募集をします。買主が見つかり、代金を受け取ったら売却完了です。土地の売却で得た現金は、遺産分割協議で決めた配分通りにそれぞれの相続人に分割しましょう。

相続した土地を売却すると5つの税金がかかる

相続した土地を売却するときには、5つの税金がかかります。5つの税金は、相続人全員で負担します。それぞれの税金について解説します。

1つ目の税金は、登録免許税です。登録免許税とは、相続登記を行うときの手数料です。登記簿に記載されている内容を変更するときには登録免許税がかかります。相続した土地の所有権の移転登記の場合、税額は不動産価額の0.4%と定められています。

2つ目の税金は、印紙税です。印紙税は、不動産売買契約書などの文書に課される税金です。税額は2千円~10万円で、売買契約の契約金額に応じて定められています。

3つ目の税金は、譲渡所得税です。譲渡所得税とは、相続した土地を売却したときに得た利益に対してかかる税金です。譲渡所得は、売却して得た収入から不動産を取得するときにかかった費用や、売るときにかかった費用を引いて算出します。税率は不動産を所有していた期間に応じて決められており、5年以下で30%、5年以上で15%です。

4つ目の税金は、住民税です。住民税も譲渡所得と同様に不動産を所有していた期間に応じて税率が決められており、5年以下で9%、5年以上で5%です。

5つ目の税金は、復興特別所得税です。復興特別所得税は、東日本大震災の復興のために必要な費用を集めるための税金です。平成25年1月1日から課されており、令和19年12月31日まで所得税の税率に2.1%を加算されます。したがって、復興特別所得税の税率は5年以下で0.63%、5年以上で0.315%です。

相続した土地の売却でかかった税金がある場合、確定申告で申告しなければなりません。確定申告は、売却した翌年の2月16日から3月15日の間に行います。スマートフォンからオンラインで申告もできるため、申告期限内にしっかりと申告しましょう。

節税対策で有効な方法とは

相続した土地を売却するには、多くの税金がかかります。そのため、節税対策を行い、少しでも税金を安くすることが大切です。節税対策として有効なのは、相続した土地を3年10か月以内に廃却する方法です。

3年10か月以内に売却すれば、譲渡所得を算出するときに、売却して得た収入から不動産取得費や譲渡費に加え、売却した土地に対する相続税の金額も引いて計算できます。譲渡所得の額を減らせるため、所得税や住民税の額を減らし、節税できます。

ただし、この特例を適用できるのは、相続により財産を取得した人であること、相続税が課されていること、相続税の申告期限の翌日から3年以内に譲渡していることが要件となっているため、要件を満たしていることを確認しましょう。

まとめ

相続した土地を売却するときには、相続人全員で遺産の相続配分を話し合い、土地の登記簿の所有者名義を変更してから売却手続きをスタートさせましょう。売却するときには。登録免許税や譲渡所得税、印紙税などの税金がかかり、相続人全員で負担しなければなりません。売却して得た現金がすべて自分のものになるのではなく、多くの税金がかかることを覚えておきましょう。

税金を少しでも減らしたい場合は、相続してから3年10か月以内に売却することがポイントです。相続の申告期限は相続から10か月以内であり、申告期限から3年以内に売却することで、譲渡所得額を減らせるため、所得税や住民税を節税できます。不動産会社などの専門家に相談しつつ、損しないように売却しましょう。

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