土地の一部を売ることはできる?分筆の流れや費用、注意点を解説!
土地の分筆は、相続の場面や土地の一部を売却するときなどに必要となります。手間と費用はかかりますが、後からトラブルになることを防ぐためにも、国家資格を保有している土地家屋調査士に依頼してみましょう。いくつかの注意点もあるので、今回の記事をぜひ参考にしてください。トラブルは未然に対処しておきましょう。
分筆と分筆が必要なケースについて
分割とは異なり、1つの土地を分けたときにそれぞれ登記することを分筆といいます。メリットとデメリットがありますが、分筆が必要なときは実施するようにしましょう。
分筆とは
1つの土地を分けたときに、分けた土地をそれぞれ登記することです。遺産分割しやすい、売却しやすくなる、税金が安くなる場合があるなどのメリットがあります。デメリットは、作業するための手間と費用がかかる、使い勝手が悪くなることがある、固定資産税が高くなる可能性があることが挙げられます。
相続のため複数人で土地を分けたいとき
不動産を公平に分けたいときに分筆が行われます。共同の名義にするよりもトラブルが発生しにくいメリットがあります。
土地の一部を売却したいとき
全部の土地ではなく、一部だけ売却したいときにこちらを行うと便利です。
親の土地の一角に子どもが家を建てるとき
土地の所有権が親のままで問題なければ、分筆ではなく分割でも問題ありません。しかし、何かとそれでは不都合である場合は分筆するようにしましょう。
分筆の流れ
専門的な知識と技術が必要なので、個人で行うのは避けるようにしましょう。国家資格を保有している土地家屋調査士に依頼するとよいでしょう。
土地家屋調査士に依頼する
個人で行うのが難しいので、迷うことなく専門家に依頼するようにしましょう。土地家屋調査士は国家資格保有者です。分からないことは相談するようにしましょう。
事前調査を行う
事前調査に必要な書類を取得するようにしましょう。書類の取得に必要な費用は、登記簿謄本が書面請求の場合600円です。オンライン請求で送付の場合500円です。オンライン請求で窓口交付の場合480円です。公図と測量図は、書面請求の場合450円、オンライン請求で送付の場合450円、オンライン請求で窓口交付の場合430円です。
境界確定測量を行う
現地で筆界と境界を調査します。土地家屋調査士が実施します。
分筆案を作成する
現地調査の結果をもとに、どのように土地を分けるのかを考案します。どのように土地を分けてほしいのか希望がある場合は、土地家屋調査士に伝えるようにしましょう。顧客の要望も取り入れつつ作成します。
境界標を設置する
分筆するには関係者や関係機関の協力が必要です。隣の土地の所有者だけではなく、状況によっては役所の立ち会いも必要になります。同意を得ることができた後に、境界標を設置します。石杭、木杭、プラ杭のほか、最近は鉄製のプレートを地面に打ち込むこともあります。
土地分筆登記を行う
登記申請書、測量図、筆界確認書をそろえた後に、土地分筆登記を行います。土地家屋調査士に依頼している場合は登記も行ってくれるので安心です。
分筆にかかる費用と期間はどれくらい?
境界線確定ありの場合と境界線確定なしの場合では、数十万円の差が発生します。
境界確定ありの場合
費用は、資料調査費が3万円~、測量費が10万円~、登記申請費が5万円~、登録免許税が必筆×1,000円となっています。なお、筆界確認書作成費、境界確定書作成費、境界標設置費用は必要ありません。そして、期間はおよそ10日~1か月となっています。
境界確定なしの場合
費用は、資料調査費が3万円~、測量費が40万円~、筆界確認書作成費が10万円~、境界確定書作成費が10万円~、境界標設置費が10万円~、登記申請費が5万円~、登録免許税が筆数×1,000円となっています。そして、期間はおよそ2~3か月となっています。
分筆&売却時の注意点とは
法律で定められている禁止事項もあるので、しっかり法律を遵守するようにしましょう。
分筆できない土地がある
条例などで禁止されている場合や、分筆後の土地の大きさが小さすぎる場合は分筆できない可能性があります。
土地を整形地にする
正方形や長方形のような整形地に土地を整えることにより、土地の価値が高くなるでしょう。売却するときに便利です。
接道義務を満たすよう分筆する
接道義務を満たすことで、土地の価値が変動します。現状は建物が建っていなくても、将来を見越してきちんと決定しておくようにしましょう。
分筆した土地は複数売り出せない
個人が2つ以上の分筆した土地を売ることは禁止されているのでやめましょう。これは法律で定められていて、このような場合は事業性があるとみなされるためです。
まとめ
専門的な知識と技術が必要なので、業務は土地家屋調査士に依頼しましょう。しかし、丸投げするのではなく、資料などを作成するときに自分の考えや希望を伝えたり、登記簿を確認したりする作業は行うようにしましょう。あくまで土地家屋調査士は業務を代行しているだけなので、当事者意識は持っておくようにします。それがトラブルを防止することにもつながるので、分からないことや困ったことがあれば相談してみましょう。