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不動産売却の媒介契約の種類と特徴

公開日:2020/09/15  最終更新日:2020/08/21

不動産売却の仲介を不動産売却業者に依頼する際に結ぶ媒介契約には、専属専任・専任・一般の3種類があります。どの契約を結ぶのかは依頼者が自由に選ぶことができますが、いずれの種類もメリット・デメリットがあるため、徳島市で不動産を売却するにあたり仲介を検討している場合は、それぞれの契約の特徴を理解しておきましょう。

専属専任媒介契約の特徴とメリット・デメリット

専属専任媒介契約とは、不動産売却業者1社のみに仲介を依頼する契約形態です。この契約を結んだ場合、他の業者に仲介を依頼することはできず、万が一他の業者と契約した場合は契約違反となって違約金を支払うことになります。

加えて、自分で売却相手を見つけた場合でも直接取引することはできず、仲介を依頼した業者を介して売却取引しなければいけません。このように、依頼者側に厳しい制限がある契約となっているため、不動産売却業者にもそれ相応の義務が発生します。

まず、専属専任媒介契約を結んだ場合、契約を結んだ業者は契約締結後5日以内に不動産流通機構のネットワークシステムであるレインズに登録しなければいけません。加えて、売却活動の報告を1週間に1回以上行うという義務も発生します。

また、この契約の期間は3か月以内と定められています。このような特徴がある専属専任媒介契約ですが、この契約を結ぶメリットとしては、売却活動の報告を頻繁に行ってくれるため販売状況を把握しやすいことが挙げられます。また、レインズへの登録義務が5日以内となっていることから、全国の不動産業者に物件情報がいち早く伝わるため、比較的早く売却できるのもメリットのひとつです。

一方で、自分で売却先を見つけることができても直接売却できないことや、売却時期や金額が契約した業者の力量に大きく左右されるというデメリットがあります。

専任媒介契約の特徴とメリット・デメリット

専任媒介契約は、専属専任媒介契約と同じく不動産売却業者1社のみに仲介を依頼する契約形態で、複数の業者と契約を結ぶことはできません。また、契約期間が3か月以内と定められているのも同じですが、自分で売却先を見つけた場合は、不動産売却業者を介さずに売却できるという違いがあります。

この契約では、売却先を自分で見つけた場合に契約した業者を仲介せずに売却できるため、不動産売却業者に課される義務は専属専任よりも緩く設定されています。レインズへの登録義務はありますが、契約締結後7日以内に登録すればよいことになっており、売却活動の報告頻度も2週間に1回以上と、不動産売却業者に発生する義務は専属専任よりも厳しいものではありません。

このように専任媒介契約は、専属専任と似たような契約形態であるため、そのメリット・デメリットも専属専任と似たようなものになります。専属専任同様にレインズへの登録義務が発生するため、早めに売却したい場合に適した契約といえますし、何よりも専属専任では認められない不動産売却業者を介さない売却が可能というメリットがあるため、売却先に心当たりがあるケースにも適した契約でもあります。

しかし、専属専任と同じく契約を結ぶ不動産売却業者の力量によって、売却先が見つかるまでの期間や売却金額が大きく変わる可能性があるというデメリットがあります。

一般媒介契約の特徴とメリット・デメリット

一般媒介契約は、複数の不動産売却業者に仲介を依頼でき、自分で売却先を見つけた場合も不動産売却業者を介さずに売却できるという契約形態です。レインズへの登録や売却活動の報告は任意となっているという特徴がありますが、依頼者が不動産売却業者にレインズへの登録や活動報告を求めることは可能です。また、契約の期限についてですが、法令上の規定はないものの、行政指導にしたがって3か月以内とされています。

一般媒介契約を結ぶメリットとしては、複数の業者と契約できるため売却先を探す範囲が広がることや、レインズへの登録義務がないため不動産を売却することを知られずに済むといったものが挙げられます。

一方で、複数の業者と契約を結ぶことになるため連絡の手間がかかることや、不動産売却業者が積極的に売却活動してくれない恐れがある、レインズへの登録義務がないため購入希望者が現れるまでに時間がかかる可能性があるといったデメリットがあります。

しかし、人気エリアに売却する不動産がある場合は、すぐに購入希望者を見つかる可能性が高いため、徳島市の中でも人気の高いエリアに売却物件がある場合は一般媒介契約が適しているといえるでしょう。

なお、一般媒介契約には明示型と非明示型の2種類あり、依頼者はどちらの契約を結ぶのかを選択可能です。明示型は、契約を結んだ不動産売却業者に、他に契約を結んでいる業者があるか、どの業者と契約を結んでいるのかを伝える契約形態で、非明示型はそれらを伝える必要がない契約形態となります。

 

専属専任・専任・一般の3種類の媒介契約には、それぞれメリット・デメリットがあります。すぐに売却したいのか、売却物件が徳島市のどのエリアにあるのかといった条件によって、どの契約が適しているのかが変わるため、徳島市で不動産を売却するにあたって仲介を依頼するのであれば、3種類の契約の特徴について充分に理解しておきましょう。

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